特定非営利活動法人 横浜市精神障害者地域生活支援連合会

文字の大きさ
標準
拡大

相談窓口

横浜市内各区福祉・保健センター(総合相談)

横浜市内各区福祉・保健センター 総合相談一覧[PDF形式:442KB]

精神障害者生活支援センター

地域で生活する精神障害者の社会復帰、自立、及び社会参加を促進するため、精神保健福祉士などによる日常生活相談や日常生活に必要な情報提供を行っています。
また、規則正しい生活維持のために、食事提供、入浴サービス、洗潅サービスの提供及び、各センターによる自主(レク・イベント)や地域交流活などを行っています。
この他、フリースペースの提供、自立アシスタント事業、地域移行。地域定着支援事業などを行っています。
※サービス内容については、各区生活支援センターにお問い合わせください。

精神障害者生活支援センター一覧[PDF形式:566KB]

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターでは、障害の種別にかかわらずすべての障害児・者への相談、単身で生活する視覚障碍者等情報弱者への手紙等朗読支援、横浜市後見的支援を要する障害者支援条例の「緊急対応登録」の受付も行っています。

基幹相談支援センター一覧[PDF形式:532KB]

就労に関する相談・支援機関

就労支援センター

障害のある方の就労促進と定着を図るため、次のような相談や支援を行っています。

支援内容
  1. 障害者・関係者に対する就労に関する相談
  2. 就職前の職場実習・就労準備実習の準備
  3. 就職に向けた支援、就労準備訓練、適正評価、職場開拓、職場実習事業
  4. 就職後の職場定着支援、就労後の相談、継続的な職場等への訪問支援職場との調整
  5. 事業主に対する障害者の雇用に関する相談

就労に関する相談-支援機関一覧[PDF形式:448KB]

※ご利用の際は、あらかじめ各就労支援センターへ電話又はFAXで申し込んで下さい。
※障害者種別や手帳の有無を問わず,どの機関でもご利用になれます。ただし、ぱーとなー)は除く。
※横浜戸塚就労支援センターは国から委託を受けて就労・生活支援センターの事業を併設しています。

公共職業安定所(ハローワーク)

障害のある方の職業紹介については、担当の専門官が求職受理に始まり、個々の状況に 応じた綿密な職業相談、職業紹介等のサービスを行っています。 なお、各公共職業安定所には、手話協力員が配置されています、配置日・配置時間は各公共職業安定所にお問い合わせください。

就労に関する相談-支援機関一覧[PDF形式:453KB]

心の健康に関する相談窓口

横浜市こころの健康相談センター

こころの健康の保持促進や精神障害者の福祉の増進を図る(精神保健福祉)として、精神保健福祉に関する普及啓発、精神保健福祉法に基づく審査判定、精神科救急医療に関することなどを行っています。

所在地
〒231-0005
中区本町2丁目22番地 京阪横浜ビル10階
電話
671-4455
FAX
662-3525

こころの電話相談

広く市民を対象に、こころの健康に関する電話相談を行っています。

電話
662-3522 (相談時間はおおよそ20分)
受付時間
平日午後5時~午後9時30分
土曜・日曜・祝日・年末(12/29~1/3午前8時45分~9時30分)

自死遺族ホットライン

大切な家族や友人を自死(自殺)で亡くされた方を対象に、電話でお話しをうかがっています。

電話
266-5151
受付時間
平日の第1・3水曜日 午前10時~午後3時

精神科救急医療情報窓口

夜間・休日で精神疾患の急激な発症や病状悪化の際に、必要に応じて電話で精神科医療機関の紹介等を行っています。既に精神科等に通院中の方は、なるべく主治医と連絡を取り、主治医の指示を受けて下さい。

電話
261-7070
受付時間
平日午後5時~翌午前8時30分(受付は午後8時まで)
土曜・日曜・祝休日・年末年始は(12/29~1/3)
午前8時30分~翌日午前8時30分)

横浜市総合保健医療センター

精神障害者支援施設、介護老人保健施設、診療所(有床)を持ち、区福祉保健センター、医療機関、社会福祉施設等の専門機関と連携し、障害者の相談やリハビリテーションを行っている複合施設です。

所在地
〒222-0035
港北区鳥山町1735
最寄駅
JR・地下鉄新横浜駅
電話
475-0172
FAX
475-0101
支援内容
  1. 精神障害者の社会復帰に関する相談
  2. 精神障害者が自立するための入所による評価、訓練
  3. 精神科デイケアにおける医学的リハビリテーションプログラムの実施
  4. 精神障害者の就労に向けた通所による評価、訓練
  5. 精神障害者の就労に関する相談、ジョブコーチ支援等
  6. 精神障害リハビリテーション等の研修、市民啓発

横浜市発達障害者支援センター

18歳以上の発達障害者(自閉症、学習障害(LD)・注意欠陥・多動性障害(ADHD)等)のある方を対象に、社会福祉士・臨床心理士等専門の相談員が相談支援を行います。事前にお電話で御予約下さい。

所在地
〒231-0047
中区羽衣町2-4-4 エバーズ 第8号館内ビル5階
最寄駅
JR・地下鉄 関内駅
電話
334-8611
FAX
334-8619
支援内容
  1. 生活・進路・就労に関する隔週相談(相談支援)
  2. 地域活動支援センターや施設等を訪問し、発達障害のある方への支援に関する助言(コンサルテーション)
  3. 発達障害に関する講座やセミナー等の開催(広報啓発活動)
  4. 福祉関係だけではなく教育、医療、労働関係機関との連携(機関連携)

あんしんセンター

横浜生活あんしんセンターと各区社協あんしんセンターでは、障害者や高齢者の権利擁護に係る相談を電話・来所による相談を受けています。
相談の内容に応じて弁護士等による専門相談を予約制で行うほか、自分で金銭や大切な書類を管理することが困難な方を対象に福祉サービス等の利用援助、定期訪問・金銭管理サービスを契約に基づいて行っています。

あんしんセンター一覧[PDF形式:493KB]

横浜生活あんしんセンター(横浜市社会福祉協議会)

所在地
〒231-8482
中区桜木町1-1 横浜市健康福祉総合センター9階
電話
201-2009
FAX
201-9116
最寄り駅
JR・地下鉄桜木町駅徒歩2分
受付時間
月~金
午前9時~午後5時(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)

横浜市福祉調整委員会

横浜市の福祉保健サービスに関する利用者からの苦情・相談を中立・公正な立場でお聞きし、必要に応じてサービス提供機関(市又は事業者)に対して調査・調整を行います。

申立ての範囲
横浜市の福祉保健サービスに関する苦情で、原則として申し立てに関する事実があった日から1年以内のもの。
申し立てのできる人
サービスの利用者又はその家族
相談日
毎週月~金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時45分~12時 午後1時~5時15分
委員の面談は、事前予約制で賜ります。
窓口
横浜市健康福祉局相談調整課(横浜市福祉調整委員会事務局)
電話
671-4050
FAX
681-5457
最寄駅
JR・地下鉄桜木町駅
ホームページ
横浜市福祉調整委員会ホームページ

成年後見制度の利用

自己の判断のみでは、意思決定に支障のある認知症高齢者や知的障害者、精神障害のある方の財産管理や身上監護を、法的に権限を与えられた後見人等が行い、安心して生活できるように御本人を保護し、支援する制度です。
制度の利用にあたっては、親族等による家庭裁判所への申し立てが必要となります。なお、家庭裁判所へ申し立てを行う親族がいないなどの場合には、区福祉保健センターで相談に応じています。

後見的支援を要する障害者の緊急登録対応事業

障害児・者の擁護を行っている親族が擁護を行うことが出来なくなった場合に備え、対応車及び対応方法を事前に登録できます。
何らかの理由で擁護が出来なくなった緊急時には、通報を受けた区福祉保健センターは登録してある対応者に連絡し、登録内容に沿った対応を行います。

対象者
現に福祉サービスを選択して利用することが出来ないため、生活を営むことが困難である横浜市内在住の障害児・者
登録条件

対象者の擁護を現に行っている親等で、次のいずれかに該当する方

  1. 40歳以上の方
  2. 病気がちであると区福祉保健センター長が認めた方
  3. その他上記の状態に準ずると区福祉保健センター長が認めた方
手続き方法
緊急時対応登録申込書と対応者の承諾書を区福祉保健センター又は、基幹相談支援センターに提出してください。

横浜市障害者後見的支援制度

障害者が地域で安心して暮らし続けるため、成人期の本人を支える制度です。日常生活を見守る体制を作り、定期訪問することで、御本人の権利擁護を図ります。

ホームページ
横浜市社会福祉協議会障害者支援センターホームページ
対象者

横浜市内に居住し、以下のいずれかに該当する18歳以上の方

  1. 日常の見守りを希望する障害のある方(とその家族)
  2. 将来の生活について相談をしたい障害のある方(とその家族)
手続き方法
お住まいの区の障害者後見的支援室に登録します。
問合せ・登録先
各区障害者後見的支援室

各区障害者後見的支援室一覧[PDF形式:566KB]

横浜市障害者虐待防止センター

障害者虐待防止法では虐待に気付いた人の通報義務が定められています。擁護者による虐待、障害者福祉施設従事者等による虐待、使用者による虐待の通報・届け出窓口を設けています。

電話
662-0355(24時間受付)
FAX
671-3566

障害者差別に関する相談

障害者差別解消法では、行政機関と事業者を対象に、障害を理由として「不当な差別的リ扱い」を理由とするここと、「合理的配慮」を行わないことの2つを障害者差別としています。(合理的拝領は、行政機関は法的義務、事業者は努力義務)。差別を受けたときは、各事業者の担当部署等で相談に応じています。

相談内容 相談窓口
市職員による差別 対象の部署、区・局の人事担当者
事業者による差別 その事業者が設置する窓口は、その事業を担当する部署(行政機関)、各種相談窓口
※法務局の人権相談窓口などでも相談に応じています。
※雇用の分野での差別については、事業主が設置する相談窓口や、神奈川労働局が相談窓口となります。

また、横浜市では、その事業を担当する部署(行政機関)等への相談によって解決が図られなかった事業者による差別事案については、あっせんを申し出ができる仕組みを設けています。「横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会」が解決に向けたあっせんを行います。

窓口
健康福祉局障害企画課(調整委員会事務局)
電話
671-3598
FAX
671-3566