横浜市福祉制度の案内
在宅福祉
- ホームヘルプサービス
- 内容 食事作り、洗濯、掃除などの家事援助、 生活等に関する相談、助言。
- 窓口 各区保健福祉センター
- ゴミの持ち出し収集
- 詳細は横浜市が発行する障害福祉のあんないで確認するか、資源環境局事務所まで。
- 障害者自立支援アシスタント派遣事業
- 単身等で生活する障害者が地域生活を継続する為に、専門的知識と経験を有する自立生活アシスタントを派遣し、生活場面での助言やコミニュケーション支援を行います。
- 電話・訪問による相談、助言、各種調整
- 詳しくし、市内11事業所及び各区福祉保健センターへ相談してください。
- 精神障害者地域移行・地域定着支援事業(旧 退院促進事業)
- 横浜市内の精神病院へ概ね1年以上入院している方で、本人が希望し、主治医から水仙があることが条件。
- 窓口 健康福祉局障害支援課在宅支係
- 電話 671-3821
- 重度障害者入院時コミニュケーション支援事業
- 意志疎通に支援が必要な場合に、コミュニケーション支援員を入院先に派遣し、医療機関スタッフとの円滑なコミュニケーションをサポートする事業<
- 窓口 各区福祉保健センター
就労支援制度
- 就労移行支援事業
- 一般就労等への移行に向けて、事業所内や、企業における作業や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場定着の為の支援を行います。65歳未満が対象となります。
- 窓口 各区福祉保健センター
- 現在市内には、5事業所があり、家賃補助も有ります。
- 就労継続支援事業所 A型
- 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった人について、一般就労への移行に向けた支援を行います。
- 窓口 各区保健福祉センター
- 現在、横浜市内で2事業所が運営、市単独の家賃補助があります。
- 就労継続支援事業所 B型
- 通所により、就労や生産活動の機会を提供 (雇用契約は結ばない)するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった人は、一般就労への移行に向けた支援を行います。
- 窓口 各区福祉保健センター
- 地域活動支援センター精神障害者地域作業所型
- 在宅障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むことが出きるよう、創作的、生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図る。
- 67ヶ所、利用の問合せは各区保健福祉センターへ、定員20名、年間運営費 約2200万
- 精神障害者地域生活支援センターA型 B型
- 地域で生活する精神障害者の社会復帰、自立、及び社会参加を促進する為、精神保健福祉士などによる日常生活相談や、規則正しい生活維持のためのサービス(食事、入浴、洗濯)、生活情報の提供などを行ないます。
- 窓口 各区福祉保健センター及び精神障害者生活支援センター
- 運営費 A型6千万から7千万円 B型
一時 利用
- 短期入所事業・日中一時支援事業
- 介護者や家族が疲労回復を図るときや、介護者や家族が病気・事故・出産または冠婚葬祭等の理由により、介護を行なえなくなった時に、障害児・者が一時的に施設や病院に入所したり、日中のうち数時間を施設や病院で過ごします。
- 利用者負担 原則一割 所得により減免
- 窓口 各区福祉保健センター・児童相談所
施設 ・ 居住支援
- グループホーム・ケアホーム B型(法人運営型)
- 障害者が地域で自立した生活を実現するため、地域の中で共同生活する「障害者グループホーム」に設置費や運営費の助成が行われています。
- 窓口 各区福祉保健センター
- 国基準の支給単価の他、横浜市単で、設置費 運営費、家賃補助、事務費、水道料金の減免制度があります。
- 精神障害者生活訓練施設(援護寮)
- 回復途上にある精神障害者に一定期間生活の場を提供し、地域での自立した生活に向けた援助を行なう。
- 窓口 各区福祉保健センター
- ゆかり荘、ヴィラあさひの丘
- 宿泊型自立訓練
- 日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方に対し、夜間居住のばを提供し、帰宅後の生活能力の維持・向上のための支援
- 宿泊型自立訓練20名、生活訓練12名 短期入所6名
- ハイツかもめ 電話 475-0162
住宅福祉制度
- 住み替え家賃助成制度
- 民間賃貸住宅にお住まいで、建替え、取り壊し、家主の自己使用により立ち退きを受け、住宅に困っている人。
- 助成内容 家賃差額補助 3年限度
- 窓口 各区福祉保健センター
- 民間住宅あんしん入居事業
- 家賃等必要な費用は払えるが、連帯保証人がいないなど、入居が困難な人を支援する制度です。協力不動産店と保障会社の紹介、入居保障料の助成が主な内容となっています。
- 窓口 横浜市住宅供給公社
住まい・まちづくり相談支援センター
電話 451-7763
各区福祉保健センター - 市営・県営住宅への入居優遇
- 募集期間 毎年4~5月、10月~11月
- 世帯向け住宅、単身者向け住宅
- 各種優遇措置が有ります。
- 窓口 市営住宅 横浜市住宅供給公社
電話 451-7777
県営住宅 神奈川県土地建物保全協会
電話 201-3673
交通
- 福祉特別乗車券
- バス・地下鉄乗車券の交付
- 手帳を所持し、70歳未満で、タクシー利用 券を受けていない方
- 窓口 各区福祉保健センター
- 福祉タクシー利用券
- 1枚につき500円を限度に、月7枚まで利用できます。タクシー料金の割引(1割)と 併用できます。
- 窓口 各区福祉保健センター
- 福祉バスの利用
- 障害児・者が研修会、見学会、レクなどの行事を行う場合に利用できます。
- 窓口 横浜市障害者社会参加推進センター
電話 475-2150
児童教育
- 児童デイサービス事業
- 指定児童サービス事業所などに通所し、個別 療育、創作活動などを行っています。
- 各区福祉保健センター
- 教育総合相談センター
- 不登校、友人関係、学習、進路、海外転出入 など教育に関する相談、イジメ等に関する相談を受けるとともに、専門家による相談も行っています。
- 教育文化センター7・8階 中区万代町
教育相談 電話 671-1215
イジメ10番 0120-671-388
幼児相談 電話 671-3796
心理・医療相談 面接・予約
予約電話 663-0137
就労相談 ・ 斡旋
- 就労支援センター
- 横浜東部 312-5123
- 横浜南部 775-1566
- 横浜西部 390-3119
- ぱーとなー475-0142
- 横浜戸塚 869-2323
- 横浜中部 350-2044
- 上大岡 844-4402
- 障害者の就労促進と職場定着を図るため、次のような相談を行なっています。
- 支援内容
- 障害者・関係者に対する就労相談
- 就職前の職場体験実習・準備実習
- 就労準備訓練、適性評価、職場開拓、職場実習事業
- 就職後の職場定着支援、相談、訪問
- 事業主に対する障害者雇用相談
- 担当の専門官が職業相談、職業紹介等のサービスを行なっています。
- 横浜職安 電話 663-8609
- 横浜南職安 788-8609
- 港北職安 474-122
- 戸塚職安 864-7291
- 神奈川障害者職業センター
- 支援内容は、就労支援センターと同じ内容となっています。
- 場所 相模原市南区桜台
- 電話 042-745-3131
- 神奈川障害者就労相談センター
- 支援内容は就労支援サービス、事業所からの雇用に関する相談など、就労支援センターと同じような内容となっています。
- 場所 横浜市中区寿町 かながわ労働プラザ5階
- 電話 663-6110
就労相談・販路拡大等
- 障害者の雇用促進
- 横浜市では、障害のある方の雇用促進を図るため、公共職業安定所など関係機関と連携し、次の事業を行なっています。
1.合同面接会
2.雇用促進のための啓発活動 - 健康福祉局企画課
電話671-3597または3992 - 公共職業訓練・トライ
- 県が実施する障害者を対象とした公共職業訓練です。訓練期間は1ヶ月から4ヶ月いないです。詳細は以下にお問合せ下さい。
- 問合せ 神奈川職業能力開発校 相模原市
電話 042-744-1243 - 申込は 公共職業安定所へ
- 横浜市職場実習事業
- 障害者が一定期間協力事業所に通い、労働する事により、就労を目指す事業です。チャレンジコース(職場体験、原則1ヶ月、最長3ヶ月)、ステップアップコース(原則3ヶ月 最長1年)。訓練内容は、清掃、喫茶店での 接客等
- 窓口は各就労支援センターです。
- 横浜市職場実習事業
- 障害者が一定期間協力事業所に通い、労働する事により、就労を目指す事業です。チャレンジコース(職場体験、原則1ヶ月、最長3ヶ月)、ステップアップコース(原則3ヶ月 最長1年)。訓練内容は、清掃、喫茶店での 接客等
- 窓口は各就労支援センターです。
- ふれあいショップ設置 促進事業
- 障害者の就労の場の確保、市民に対する障害者福祉の理解の促進を目的に、飲食物及び作業所自主製品等を販売する店舗を公共施設内に設置しています。横浜市内に15店舗。
- 問合せ 健康福祉局障害企画課
電話 671-3597・3992 - 共同受注事業
- 障害者施設・作業所等に作業を提供する企業等の開拓や斡旋を行い、就労訓練の向上、工賃アップを図っています。
- 窓口 健康福祉局企画課
電話 671-3597・3992
自主製品販路拡大事業障害者の事業所で作ったお菓子や工芸品をハートメイドと名付け、ふれあいシップでの販売、通信販売を行なっています。窓口 横浜市社会福祉協議会・障害者支援センター
電話 681-1211
- 自主製品販路拡大事業
- 障害者を多数雇用する中小企業が、職業生活指導、作業指導を行う職場指導員を設置する場合、職場指導員一人につき月額5万、最長10年間補助する制度です。
- 窓口 神奈川県商工労働局
労働部雇用対策 課
電話 210-5871
医療制度
- 自立支援医療
- 通院医療費の給付
- 指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行なう場合、医療費の一部が公費で負担されます。自己負担は原則一割です。 市町村民所得税23万5千円以上で、重度・継続に該当しない場合は対象外。事前申請。
- 必要書類 医師の意見書、市民税額を証明するもの。健康保険証、印鑑。
- 窓口 各区福祉保健センター
- 自立支援医療
- 援護金 月額 1万円
- 対象者 精神科病院又は一般病院の精神科に入院している精神障害者(所得制限あり)
- 手続き 入院先の病院又は各区福祉保健センター
- 書類受付 横浜市健康福祉局障害福祉課生活支援係
- 後期高齢者医療制度
- 75歳以上を対象とした医療保険制度です。 精神障害者手帳1・2級の所持者は65歳から対象となります。ただし、生活保護等を受けている人は対象外。
- 各区保健福祉センター 保険年金課給付係
各種障害者手当・年金等
- 特別児童扶養手当
- 日本国内に住所が有り、20歳未満の障害児を療育している保護者であること。
- 障害児が施設に入所していないこと、他の公的年金等を受けていないこと。
- 保護者の所得が基準以下であること。
- 手当て1級50,550円、2級33,670円、4・8・11月に支給
- 他、必要書類、支給規準等の詳細は、各区福祉保健センターにお問合せ下さい。
- 障害児福祉手当
- 申請日現在、満20歳未満であること。施設に入所していないこと。障害を事由とする他の公的年金等をうけていないこと。所得が基準以下であること。その他の基準を見対していること。
- 精神障害、その他の疾患により長期にわたり安静を必要戸する方、または日常生活において常時介護を必要戸する方(目安)
- 支給額 月額14,330円。
- 他、必要書類、支給規準等の詳細は各区福祉保健センターへお問合せ下さい。
- 児童扶養手当
- 父または母が重度である児童、離婚、死亡により生計を同じくしていない児童。又、他の公的年金等と併給は出来ません。
- 所得制限95万未満41,550円、95万以上268万未満で41,540円から9810円。
- 他、必要書類、支給規準等の詳細は、各区福祉保健センターにお問合せ下さい。
- 障害児育児手当金
- 横浜市健康保険加入世帯で、①出生後2年以内に先天性の障害または,異常が発現した子。または、被保険者で障害の発生・異常の発見から2年以内の子。
- 一時金支給額1級80万、2級60万、3級 30万、4級10万
- 詳細については、各区福祉保健センター保険年金給付担当にお問合せ下さい。
- 特別障害者手当
- 現在20歳以上で、施設に入所していないか、3ヶ月以上病院等に入院していない人。 毎年の所得が基準以下であること。
- 日常生活において常時特別介護を必要とする精神障害者など。
- 支給月額 26,340円
- 手続き、必要書類、障害程度の詳細は各区福祉保健センターへお問合せ下さい。
- 障害者基礎年金
- ①20歳前に初めて診療を受けた傷病により、精神の障害等又は長期にわたる安静を必要となった方。② 国民年金加入中又は日本に住所を有し、で60歳以上65歳未満の間に初めて受けた傷病が原因で、精神障害者または長期に安静を必要とする人。
- 1級年額986,100円、2級788,900円
- 詳細な支給基準、必要書類等については、各区福祉保健センターにお問合せ下さい。
- 特別障害給付金
- 障害基礎年金を受給していない方。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象 であった学生(昭和43年4月1日以前に生れた方)および昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者などの配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となった初診日が有り、現在基礎年金1級、2級の障害に 該当する方。
- 1級49,650円 2級39,720円 ○ 窓口 区役所国民年金係
- 障害厚生年金
- 厚生年金保険加入中に初めて受けた傷病が原因で精神の障害がある方、長期にわたる安静を必要とするか、労働に制限を受ける方。
- 1・2級は、障害基礎年金が同時に支給され、 65歳未満の配偶者がいる場合加給金227,000円が付きます。
- 窓口 年金事務所
- 障害者扶養共済
- 加入者の要件は、65歳未満であること、保険契約の対象となりえない疾病や障害が無い、市内に住所有すること。他
- 支給額 月額2万、他
- 窓口各区福祉保健センター
税金の窓口
- 国税 所得税・消費税・相続税などの国税
- 税務署
横浜市内には7ヶ所の税務署が有ります。 - 県税 個人事業税、自動車取得税・自動車税
- 県税事務所等 7ヶ所の県税事務所及び自動車税コールセンター
- 市・県民税・軽自動車税
- 各区区役所内の税務課
税金・公共料金等
精神障害者や扶養親族を対象とし、以下のような制度があります。
詳細は各窓口にお問合せ下さい。
- 所得税の障害者控除
- 税務署
- 市民税・県民税の非課税
- 区役所税務課市民税担当
- 市民税・県民税の障害者控除
- 区役所税務課市民税担当
- 相続税の障害者控除
- 税務署
- 信託受益権の贈与税の非課税
- 税務署又は信託銀行
- 自動車取得税・自動車税の減免
- 県税事務所又は自動車税管理事務所
- 軽自動車税の減免
- 区役所税務課
- バリアフリー改修工事を行った住宅にかかる固定資産税の減額
- 各区役所税務課家屋担当
- マル優(小額預金等利子非課税)制度
- 銀行,郵貯銀行、証券会社など金融機関
- 粗大ゴミ処理手数料の減免
- 粗大ゴミ受付センター
- 水道料金の減免
- 各区福祉保健センターもしくは水道局お客様センター
- NHK放送受信料の免除
- 各区福祉保健センター
- NTT東日本電話番号案内料の免除
- NTT東日本ふれあい案内担当
- 携帯電話料金の割引
- 携帯電話各社
- ニュー福祉定期預金
- 郵便局、郵貯銀行
- 註1 この表は、横浜市が作成した平成23年度版「障害福祉のあんない」から精神障害者に関する制度を抜粋し、作成しました。
- 註2 又、税金等は項目のみとしましたので、詳細は「障害福祉のあんない」を参照してください。
- 註3 スポーツ、レクリェーション施設等は省略しました。