特定非営利活動法人 横浜市精神障害者地域生活支援連合会

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医療制度

自立支援医療

自立支援医療(精神障害者通院医療費の給付)

指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費負担されます。
自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。) なお、一定所得以上の世帯(市町村税額(所得割(住宅借入金等特別控除前の金額))23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合は、公費負担の対象となります。

※事前申請が必要です。継続申請は3ヶ月前から可能です。

対象者

通院により精神疾患の継続的な治療を受けている方

必要なもの
窓口にお問い合わせ下さい

窓口

各区福祉保健センター
※郵送申請の場合は、申請書類を横浜市健康福祉局事務処理センター

〒231-0017 横浜市中区港町1-1 電話:671-3623へ郵送して下さい。

重度障害者医療費の助成

病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 療育手帳(愛の手帳)A1・A2の方(手帳交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が36以上50以下)と判定された方も対象となります。
  3. 身体障碍者手帳3級の方で、かつ、療育手帳(B1の方(手帳交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が36以上50以下)と判定された方も対象となります。)
  4. 精神障害者保健手帳1級の方(ただし入院医療費は除きます。)

※ただし生活保護を受けている方は対象となりません。

必要なもの

身体障害者手帳又は愛の手帳など判定内容が確認できる書類、健康保険証
印鑑

相談窓口

各区福祉保健センター保健年金給付担当

ひとり親家庭等医療費の助成

病院などで受診した場合に、保険診療の一部負担金を助成します。

対象者

母子家庭、父子家庭若しくは、母親、父親、又は両親が一定の基準の障害を有する場合で、18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(その児童が中程度以上の障害を有する場合、又は高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで)がいる家庭、又はその児童を育成している家庭、ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている方
  3. 次の所得制限以上の方(前々年度分所得額
扶養親族等の数 父又は母(養育者) 配偶者・扶養義務者等
1人 230万 274万
2人 268万 312万

※扶養が1人増すごとに38万円増加

必要なもの

身体障害者手帳等、戸籍謄本、健康保険証、印鑑等、詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

窓口

各区福祉保健センター 保険年金課給付担当

精神障害者入院医療援護金

下記対象者に、1か月1万円が援助されます。

対象者

精神科病院又は一般病院の精神科病棟に入院している精神障害者(入院日数や所得制限などの制限があります。)

必要なもの

請書、住民票、市・県税(非)課税証明書
詳しくは申請窓口へお問い合わせ下さい。

申請窓口

健康福祉局障害福祉課生活支援係

電話

671-3891

FAX

671-3566

手当・年金等

障害者を対象とした手当には、以下の様なものがあります。
制度の利用については、様々な条件がありますので、詳細については、各区福祉保健センターにて、ご確認ください。
神奈川県在宅重度障害者手当 年額6万円 神奈川県より毎年1月に支給

  • 特別児童扶養手当 1級 月額5万1500円、2級月額34,300円
  • 障害児福祉手当 月額14,600円
  • 児童扶養手当 月額42,330円から9,990円 所得制限あり。
  • 障害児育児手当金 1級8万円、2級6万円、3級3万円、4級1万円
  • 在日外国人障害者等福祉給付金 重度月額43,500円、軽度月額31,500円 年4回支給