医療制度
自立支援医療
自立支援医療(精神障害者通院医療費の給付)
指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部が公費負担されます。
自己負担は原則1割です。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます。) なお、一定所得以上の世帯(市町村税額(所得割(住宅借入金等特別控除前の金額))23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合は、公費負担の対象となります。
※事前申請が必要です。継続申請は3ヶ月前から可能です。
対象者
通院により精神疾患の継続的な治療を受けている方
- 必要なもの
- 窓口にお問い合わせ下さい
窓口
各区福祉保健センター
※郵送申請の場合は、申請書類を横浜市健康福祉局事務処理センター
〒231-0017 横浜市中区港町1-1 電話:671-3623へ郵送して下さい。
重度障害者医療費の助成
病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳(愛の手帳)A1・A2の方(手帳交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が36以上50以下)と判定された方も対象となります。
- 身体障碍者手帳3級の方で、かつ、療育手帳(B1の方(手帳交付は受けていないが、児童相談所又は障害者更生相談所で知能指数が36以上50以下)と判定された方も対象となります。)
- 精神障害者保健手帳1級の方(ただし入院医療費は除きます。)
※ただし生活保護を受けている方は対象となりません。
必要なもの
身体障害者手帳又は愛の手帳など判定内容が確認できる書類、健康保険証
印鑑
相談窓口
各区福祉保健センター保健年金給付担当
ひとり親家庭等医療費の助成
病院などで受診した場合に、保険診療の一部負担金を助成します。
対象者
母子家庭、父子家庭若しくは、母親、父親、又は両親が一定の基準の障害を有する場合で、18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(その児童が中程度以上の障害を有する場合、又は高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで)がいる家庭、又はその児童を育成している家庭、ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 生活保護を受けている方
- 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている方
- 次の所得制限以上の方(前々年度分所得額
扶養親族等の数 | 父又は母(養育者) | 配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|
1人 | 230万 | 274万 |
2人 | 268万 | 312万 |
※扶養が1人増すごとに38万円増加
必要なもの
身体障害者手帳等、戸籍謄本、健康保険証、印鑑等、詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
窓口
各区福祉保健センター 保険年金課給付担当
精神障害者入院医療援護金
下記対象者に、1か月1万円が援助されます。
対象者
精神科病院又は一般病院の精神科病棟に入院している精神障害者(入院日数や所得制限などの制限があります。)
必要なもの
請書、住民票、市・県税(非)課税証明書
詳しくは申請窓口へお問い合わせ下さい。
申請窓口
健康福祉局障害福祉課生活支援係
電話
671-3891
FAX
671-3566
手当・年金等
障害者を対象とした手当には、以下の様なものがあります。
制度の利用については、様々な条件がありますので、詳細については、各区福祉保健センターにて、ご確認ください。
神奈川県在宅重度障害者手当 年額6万円 神奈川県より毎年1月に支給
- 特別児童扶養手当 1級 月額5万1500円、2級月額34,300円
- 障害児福祉手当 月額14,600円
- 児童扶養手当 月額42,330円から9,990円 所得制限あり。
- 障害児育児手当金 1級8万円、2級6万円、3級3万円、4級1万円
- 在日外国人障害者等福祉給付金 重度月額43,500円、軽度月額31,500円 年4回支給